フロン排出抑制法について
製品ご使用時の簡易点検について
下記対象製品は、フロンガスが使用されております。
フロン排出抑制法第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている業務用空調機器)により、管理者(所有者)またはユーザーによる3カ月に1回以上の簡易点検を行う必要があります。
検査内容は、目視検査となり、熱交換器及び配管部分の異常音や振動、油にじみ、腐食、サビ、傷、霜付きなどとなります。
※詳しくは「フロン排出抑制法チェックシート」を参照してください。
製品の廃棄について
改正フロン排出抑制法が2020年4月1日に施行
業務用空調機、除湿機等にはフロンガスが含まれています。
フロンの大気放出は禁止されており、放出した場合はフロン排出抑制法の罰則対象となります。
これらの機器を処分するには、フロンガス回収業者によるフロンガスの回収が必要になります。
機器をお使いの方(所有者様)により直接専門の回収業者(登録事業者)に委託し、適切に処理をしていただきますようお願いします。登録事業者様に関しましては、各地方自治体の窓口へ確認をお願いします。
フロン排出抑制法についての詳細は「環境省 フロン排出抑制法ポータルサイト」をご確認ください。
出典:環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」